食物アレルギー の表示

今朝は東京でも少し雪が積もりましたが、今年はいつもより早くから花粉が飛び始めるそうです。花粉症の人にとっては覚悟が必要ですね。

花粉症は花粉により引き起こされるアレルギーですが、アレルギーの原因となるのは花粉の他にも、ハウスダストや動物の毛、食品など様々なものがあり、人によってどれがアレルギーの原因となるかは違います。


アレルギー体質の人はその原因物質をできるだけ避けて生活するわけですが、加工食品では思わぬものにその原因物質が含まれるということがあります。
例えば、一見たまごが含まれていなさそうなハンバーグに、つなぎとしてたまごが含まれているといったことです。


近年はアレルギー患者が増えており、また、アレルギーは場合によっては重篤な症状を引き起こすこともあり、厚生労働省は平成14年から食品衛生法による加工食品のアレルギー表示を定めています。

現在では下の表の通り、
症例数が多く重篤な症状になり得るもの7品目が「特定原材料」として表示する義務があります。また、特定原材料ほどではないけれど、一定の頻度で症例が報告された18品目が「特定原材料に準ずるもの」として表示をすることが勧められています。


表.アレルギー表示に定められている品目

特定原材料卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生
特定原材料に準ずるものあわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン


平成14年の制定後もアレルギー表示の対象品目は実態調査などに基づいて見直しを行っています(バナナは平成16年に「特定原材料に準ずるもの」、えびとかには平成20年に「特定原材料」に加わる)。


こうした品目は、原材料表示で例えば次のように記載されます。
「ハム(卵・豚肉を含む)」
「乳化剤(大豆由来)」


また、材料としては意図して使っていないけれど、製品にその成分が微量含まれてしまうことがあります。例えば、牛乳を用いないパンでも、そのパンが製造された工場内で牛乳を用いた別の食品が作られている場合、そのパンの中に牛乳の成分が混入(コンタミネーション)してしまうといったことです。

もちろん混入しないように機械などのしっかりとした洗浄をするといった防止策を行うことが大事ですが、それでも混入の可能性を完全に排除できない場合は注意喚起表示をすることになっています。
例えば次のような表示です。これはよく見かけるかもしれません。
「本製品の製造ラインでは落花生を使用した製品も製造しています」
他には、次のようなものもあります。ちょっと理科の教科書みたいですね。
「本製品で使用しているアサリなどの二枚貝にはカニが共生しています」
「本製品で使用しているタコはエビを食べています」


アレルギー体質の人は、こうした表示を見て、その原因物質を避けるのです。
ただし、アレルギーの原因物質を自己判断で決めるのはやめた方がいいでしょう。特に小さな子どもの場合、ある食品を食べないことが栄養バランスの崩れにつながることもあります。
厚生労働省食物アレルギーに関するパンフレットで、アレルギー原因物質の特定は自己判断ではなく医療機関で受けることと呼びかけています。
このパンフレットには家庭でできることをまとめて書いてありますので、見てみてください。