刺身盛り合わせは生鮮食品?加工食品?

最近は「刺身や開きは見たことがあるけど、丸ごとの魚は見たことがない」という子供が増えていると聞いたことがあります。

家庭で魚をさばく機会が減っているということでしょうか・・
それでも、生き物を食べているという感覚は失いたくないものです。

さて、そんな独り言で始まってしまいましたが、カキに引き続き、今回は刺身盛り合わせの豆知識をご紹介します。


☆次のうち、生鮮食品はどれでしょうか。

 ・マグロの盛り合わせ
 ・マグロとヒラメ、イカの盛り合わせ
 ・マグロの盛り合わせ(大根のツマ付き)


刺身盛り合わせは、単一種の場合は生鮮食品の扱いになりますが、異種が混合されている場合は加工食品の扱いになります。

そして、生鮮食品と加工食品では表示のルールが異なります。

生鮮食品である単一種の刺身盛り合わせには原産地、養殖・解凍である旨の表示をしなくてはならないのですが、加工食品である異種混合の刺身盛り合わせには表示をしなくてもよいことになっているのです。

この理由として、生鮮食品に近い加工食品(*)には重量で50%以上を占める原材料の原産地を表示しなくてはならないという決まりがありますが、刺身盛り合わせに関しては「五点盛り」や「十点盛り」など、50%以上を占める原材料が存在しない場合が多いということがあります。
(*原産地表示が必要である加工食品は、加工度が低い20品目群と個別に4品目がある。)

また、スーパーや魚屋などでは、時間帯によって提供できる魚種の組み合わせが異なる場合が多く、作業上表示が難しいということもあります。

ただし、こうした項目については消費者からの関心が高いことから、水産庁「刺身盛り合わせの原料原産地等表示自主指針」を参考に、スーパーや魚屋などが任意で表示することを推奨しています。


さて、質問の答えですが・・

「マグロの盛り合わせ」は生鮮食品、「マグロとヒラメ、イカの盛り合わせ」は加工食品になるというのはもうお分かりですね。

残りは「マグロの盛り合わせ(大根のツマ付き)」。

農水省が作成した「生鮮食品品質基準Q&A」によると、この場合は全体として生鮮食品となり、マグロについて原産地などの表示が必要になるようです(ツマについては表示しなくてもよい)。

「生鮮食品or加工食品?」にさらに関心のある方は、上のQ&Aの問38を見てみてください!