では、フルーツ盛り合わせは?

先日のブログで、刺身は単一種の盛り合わせだと生鮮食品、異種の盛り合わせだと加工食品として扱われるというお話をしたところ、「フルーツの盛り合わせはどうなるか?」というお問い合わせをいただきました。

ということで、今回はフルーツの盛り合わせの表示についてご紹介します。


☆次のうち、生鮮食品はどれでしょうか。

・カットしていないパインとマンゴーの盛り合わせ
・カットしたパインの盛り合わせ
・カットしたパインとマンゴーの盛り合わせ


カットしていないフルーツが生鮮食品として扱われるというのはご存じだと思います。

生鮮食品には、名称および原産地の表示が必要です。



写真.エクアドル産のバナナ


カットしていなければ異種のフルーツを盛り合わせたとしても同様に生鮮食品であり、原産地表示は各種のフルーツについて必要です。
(贈答用でカゴなどにフルーツを盛り合わせたもの、あれが生鮮食品だというのは当たり前といえば当たり前に思うかもしれませんが・・)


では、カットしたらどうなるでしょうか?

カットをしても単一種の場合は生鮮食品として扱われますが、異種を混合した場合は加工食品となります(刺身盛り合わせの場合と同じですね)。

一部を除き加工食品の原産地表示は義務ではありませんでしたが、カットフルーツは加工度の低い加工食品として、平成17年より原料原産地の表示が義務化されたのです。

ただし、重量で50%以上を占める原材料(ここではフルーツ)がない場合、そしてスーパーや八百屋さんなど店内で混合した場合には原産地表示をしなくてもよいことになっています。


こうしたフルーツのルールは全て野菜にも当てはまります。

カットした野菜をサラダとして販売していることがありますが、この場合は生鮮食品(野菜や海藻など)のみの組み合わせについて原産地表示が必要になります。

生鮮食品を加熱や塩蔵などの調理を行った場合は加工食品となりますので、ゆでた野菜などは加工食品となります。

従って、カット野菜ミックスにゆでた野菜が含まれている場合は、ハムが添えてある、ドレッシングがあえてある場合などと同様に全体として加工食品となり、各種の野菜についての原産地表示はしなくてもよいことになります。

また、ドレッシングが別袋で添えてある場合は、カット野菜ミックスとドレッシングが別個の食品として扱われ、カット野菜ミックスについて重量で50%以上を占める野菜の原産地表示が必要になります。


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