厚生労働省、薬事・食品衛生審議会 食品衛生分科会・放射性物質対策部会 合同会議(10月31日)

10月31日、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会・会放射性物質対策部会の合同会議が開催されました。
食品安全委員会による食品中の放射性物質のリスク評価結果を受けて(*)、新たな規制値を設定するための審議が始まりました。
食品安全委員会のリスク評価書はこちらです。


今回発表された新たな規制値の主な論点は、
放射性セシウムの規制値を新たに設定する
●その他の核種については放射性セシウムとの比で考える
●許容できる線量を年間1mSvとする
●食品加工による放射性物質の濃度の変化についてはどのように考え規制するか
●子どもに対してはどのような具体的な配慮をするか
これらについて、今後の審議で検討していくとしています。


また、今回の会議では、牛海綿状脳症BSE)対策の再評価についても議題となりました。二つの記事に分けて、放射性物質BSEに関する部分の傍聴記録をご紹介します。
なお、配布資料はこちらで公開されています。



<傍聴した感想>
今回、新たな規制値の方向性が提示されました。
これまでは放射性セシウムについては許容できる線量を年間5mSvとし、それをもとに各食品の暫定規制値が決められていました。厚生労働省事務局からは、許容できる線量を年間1mSvに下げてはどうかという提案があり、今後その値が適当かどうかについて審議が行われます。
食品安全委員会は先日、生涯累積およそ100mSv以上で健康影響が見出されるとのリスク評価結果をまとめました。これは食品からの内部被ばくに限定した値だとのことです。
食品安全委員会は、過去のデータなどから科学的に食品のリスクを評価する機関です。
それに対して厚生労働省は、食品以外の様々なリスクも勘案した上で、最も合理的に安全性を保てる措置を決定する機関です。生涯累積おおよそ100mSvを下回るように、また、産業その他に対して必要以上の負担をかけないような措置がこれから模索されていくことになります。
一部の食品を除いて放射性物質の検出値は低いレベルで安定してきているようなので、年間1mSvというのは難しい値ではないように感じます。ただし、今回の事故で「リスクはゼロではない」ということをいやという程実感している消費者の安心を得るためには、それがどの程度のリスクに当たるのかを示すことが必要になると思います。


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●傍聴記録
【事務局からの説明】

厚生労働省事務局から、食品中の放射性物質に係るリスク評価結果と今後の検討課題について説明がありました。
<リスク評価結果の概要>
・リスク評価の基本的な考え方として二点を確認する。一つ目は、リスク評価結果は、緊急時であるか平常時であるかで基準が変わるものではないということ。二つ目は、リスク評価は安全側に立って実施するものであるということ。
・食品からの追加的な被ばくについて検討した結果、放射線による健康影響が見出されるのは、生涯の累積線量としておおよそ100mSv以上であると判断した。この値は外部被ばくを除いたものである。
100mSvは閾値ではない。おおよそ100mSvとは、リスク管理機関が食品について管理を行うために考慮すべき値である。
・子どもは甲状腺がん白血病において、大人より感受性が高い可能性があるとした。
・100mSv未満の健康影響について言及することは難しいと判断した。
・外部被ばくについては、リスク管理機関において適切な措置を講ずべきものと考える。


<食品からの内部被ばく量の推計結果>
・8月31日までに得られたモニタリング検査の測定データと食品摂取量のデータから、年齢階層ごとに食品由来の内部被ばく線量を推計した。
・推計は決定論的な方法(モニタリング検査結果の中央値の濃度を含む食品を、平均的な摂取量で食べたと仮定した場合の被ばく量)と確率論的な方法(モニタリング検査結果からランダムに選択した濃度を含む食品を、ランダムに選択した摂取量と掛け合わせた場合の被ばく量)の二通りで行った。
いずれの推計方法と年齢階層でも、食品からの内部被ばく量は中央値で年0.1mSv程度であった。
放射性カリウムなどの自然の放射性物質の摂取が年0.4mSv程度であることと比較すると、今回の原発事故による実際の内部被ばく線量は小さいものに留まると評価できる。
・今後大きな放出がないとしたら、生涯累積で100mSvを超えることはないと思われる。
・この結果はあくまでも推計である。添加物や残留農薬はマーケットバスケット方式で実際の摂取量を調査している。放射性物質についてもマーケットバスケット方式の調査をするために、現在、予算請求をしている。


<審議の主な論点と対応の方向性>
・許容できる線量を年1mSvとして、それを基に食品の規制値を設定してはどうか。
・現在の暫定規制値は、放射性セシウムについては許容線量を年5mSvとし、各食品カテゴリー(飲料水、牛乳・乳製品、野菜類、穀類、肉・卵・魚・その他)に1mSvずつ割り当てている。
・モニタリング検査によると、食品中の放射性セシウムの検出濃度は多くの食品(きのこや福島県沖の水産物を除く)で時間の経過とともに低下傾向にあるので、許容線量を厳しくすることを提案する。また、食品の国際規格を作成しているコーデックス委員会でも年間1mSvを超えないことが指標となっている。
・新たな規制値は放射性セシウムを中心として設定してはどうか。他の核種については放射性セシウムとの比を用いることで考慮してはどうか。
・お茶や乾燥シイタケなど、加工することで放射性物質が濃縮するが、食べる際には薄まる食品などについてはどのように考えるか。
・子どもに対してはどのような具体的な配慮をするか。


【議論&質疑応答(一部抜粋)】
●(大前和幸委員)100mSv未満についても、このくらいならこういうリスクがあるということが分からないと、どの程度を許容できるのか判断ができない。
●(阿南久委員)年間1mSvを許容線量とするのには賛成だ。食品安全委員会の「おおよそ100mSv」は外部被ばくを含んでいないというが、外部被ばくは現状どの程度あって、どういうリスクがあると考えられるか?
→(明石真言委員)今回の事故による住民の被ばく量は実際には分かっていない。空間線量から推定すると、年間1mSv程度の外部被ばくがあるが、一部地域の住民の中にはこれでは済まない場合もあるだろう。
●(若林敬二委員)許容線量の1mSvは、今回の事故によるものと自然放射線の区別ができなく、混乱をまねくようなことはないか?
→(事務局)自然放射線量は日本では1.5mSv程度となっている。1mSvは介入値であり、実際の被ばく量は0.1mSv程度だと思う。これは1.5mSvと比べると小さく、個人間の誤差があることを考えると十分に小さい値なのではないか。
●(山内明子委員)許容線量を5mSvから1mSvにする場合、単純に規制値を1/5にするとしたら、100Bq/kgを超えるものは流通できなくなる。モニタリング検査における放射性セシウムの暫定規制値超過割合を見ると、7〜9月で100Bqを超えているのは6.1%だ。こうした状況で、管理としてこれが適当なのかを考える必要はある。
→(事務局)6.1%のうちのほとんどは牛肉であり、稲ワラの問題が終わればなくなるのではと考えている。
→(岸玲子分科会長)福島県でも、市場に出回っているものは規制値以下であると考えていいか?
→(事務局)出荷時期直前に検査をしている場合は規制値以下のものしか流通しない。中には一年を通して出荷しているものもあり、これらは出荷しながら検査をしている。その場合に、流通しているもので規制値を超えるものがあったということがある。
●(浅見真理委員)食品からの内部被ばく量の推計で、お茶などは乾燥している状態の値で出しているのか?
→(山口一郎委員)お茶は抽出して飲む状態の値を使っている。
●(山本茂樹部会長)食品安全委員会のリスク評価結果は、そのまま判断に用いるのには難しい結果だが、審議は基本的には安全側に立ってやっていく。

第二回食品表示一元化検討会(消費者庁)

10月25日、消費者庁の第二回食品表示一元化検討会が行われました。

本検討会は様々な立場にある16名の委員から構成されています。手島玲子委員と堀江雅子委員以外の14名が出席しました。

今回は消費者庁事務局から、食品表示の目的・機能と、分かりやすい食品表示のあり方について説明があり、議論が行われました。
配布資料はこちらで公開されています。


<傍聴した感想>
今回は、事務局から、新たな表示制度で目指す目的と機能についての提案、そして、分かりやすい表示についての提案がありました。
傍聴した率直な感想は、議論があちこちにいって、理解しにくかったということ。現状の課題や、検討会で何をどのように議論すべきかといった大枠が示されないまま、強引に進めているような印象を持ちました。
前回の検討会では多くの委員から「分かりやすい表示」というキーワードが出ましたが、分かりやすい表示とは何か?一元化することで本当に分かりやすくなるのか?三つに分かれている法令が一つになるのであれば、確かに事業者にとっては表示を作りやすくなるだろうけど、消費者にとってはどのような違いがあるのか?多くの疑問が残りました。
皆さんは表示のどのような点が分かりにくいと感じているでしょうか。
私自身は、分かりにくいというか、誤解を生んでいそうなことに、原産地表示のルールがあると感じています。例えば、輸入食品の原産国・・原産国と言われるとその原料が生産された場所だと思うかもしれませんが、主な加工をした場所になります。また、「糖類ゼロ」は全く糖質が入っていないということではなく、糖質の中でも、単糖類や二糖類が、食品100g当たり0.5g未満であればOKということも知らない人が多いのではと思います。
消費者目線というならば、こういう誤解を生んでいるものを是正することも大切なのではないでしょうか。


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食品表示の目的・機能>
消費者庁事務局による資料の説明】
食品表示に係る主な法令は、JAS法、食品衛生法健康増進法である。
JAS法は、食品の品質の向上や生産の合理化、取引の公正化などを目的としている。
食品衛生法は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止することを目的としている。
健康増進法は、国民の栄養の改善や健康増進を目的としている。
●現行の食品表示の機能と役割には、次のようなものがあると考えられる。
‐安全に食べられるかどうかを合理的に判断するための情報を伝達する(消費期限、アレルギーなど)
‐商品選択のための情報を伝達する(原産地、原材料、添加物、内容量など)
‐公正で自由な競争を促進する(原産地、原材料など)
‐適切な栄養摂取を促すための情報を提供する(栄養表示など)
●新たな表示制度の目的と機能には、次のようなものがあると考えられる。
(目的)
‐より多くの消費者の合理的な商品選択に資する
‐食品の安全性に関する情報が容易に認識できる
‐適切な栄養摂取など、国民の健康増進を図る
(機能)
‐合理的な商品選択のための情報を分かりやすく提供する
‐消費者の安全に係る情報を明確かつ平易に伝達する
‐適切な栄養摂取を促すための情報を提供する
‐公正で自由な競争を促進する

【議論&質疑応答(一部抜粋)】
●(山根香織委員)この検討会の目標は、現行の表示制度を見直し、より良いものを作ることだと思うが、それが資料からは見えてこない。新たな表示制度で想定している目的を果たすためにはどのような議論が必要か。
●(市川まりこ委員)従来は「安全のための」や「商品選択のための」と、法令ごとに目的が明確であるが、一元化することでそうした考え方をどのようにまとめるかの議論が必要だ。また、消費者目線というが、一部の消費者を優先させないで欲しい。消費者意識というものは、事業者によって意図的に導かれているという面もある。
●(鬼武一夫委員)資料を論理的な構成にしないと、様々な意見が出てきてしまい、議論がまとまらない。ある程度、中間報告を見据えたような形で資料を用意するべきだ。
●(中村幹雄委員)資料には、公正取引委員会のことも盛り込んで欲しい。民でやれるところは民でやればいい。法令で規制する必要のないこともあるので。
●(中川丈久委員)機能として挙げた「適切な栄養摂取を促すための情報を提供する」と「公正で自由な競争を促進する」は消費者庁の仕事ではないのでは。どこまでを仕事の範囲とするのかを決めなくてはならない。イメージとしては法令を一つにするということか?
→(事務局)三法令から表示に関する部分を抜き出して一つの新たな法令を作る。新たな法令ができたら、JAS法、食品衛生法健康増進法の、食品表示に係る部分は廃止される。
→(山根委員)酒についても盛り込んで欲しい。
→(森田満樹委員)三法令についてまずは議論をして、後で酒や公正取引についても議論をするという進め方にするか。
→(事務局)議論すべきことは色々あると思うが、まずは消費者庁が所管しているところを進める。そういう意味では公正取引は食品表示課ではないが、消費者庁が担当している。ただ、議論の切り口はあくまでも食品なので、景品表示法は後になる。
●(中川委員)次回の資料には、消費者庁が目指す目的を明記して欲しい。私としては、「合理的な商品選択に資する」ということかと思う。もしそれであれば、次の段階として「合理的とは何か?」という議論ができる。
→(迫和子委員)合理的というのは一つのキーワードになる。商品選択の幅は時代によって変わるので、それも捉えなおす必要がある。
→(池戸重信座長)次回整理した資料を用意し、再度提案する。


<分かりやすい食品表示のあり方>
消費者庁事務局による資料の説明】
●過去の消費者意識調査から、食品表示を分かりにくくしている要因として次のことが挙げられる。
・表示に用いる用語の定義が法律によって異なる
・情報が多すぎ、商品選択に必要な情報が見つけにくい
・文字が小さい
・消費者になじみのない中間食品や添加物が記載されており、実際に役立つ情報になっていない
・原材料名についているカッコ書きに複数の意味がある
●表示を分かりやすくするためには、次のようなことが考えられる。
・表示用語の定義を統一、整理する
・表示事項に優先順位をつけることで、容器包装に表示する文字数を調整する
・表示の文字のサイズを大きくする
・ウェブやPOPなど、容器包装以外で情報を提供する
・表やマークなど、視覚的要素を活用する
●消費者意識調査では、食品を選ぶ際に重要と考えている項目として、期限表示、原産地、添加物、原材料名が特に多かった。

【議論&質疑応答(一部抜粋)】
●(鬼武委員)消費者意識調査から、いくつかの表示を分かりにくくしている要因を挙げているが、誤解がある。例えば、「表示に用いる用語の定義が統一されていない」というのはどうだろうか。これは消費者ではなく、事業者にとって分かりにくい要因ではないか。
→(仲谷正員委員)消費者庁の検討会なので、消費者にとって分かりにくい要因について議論する。消費者が知りたい情報をもっと洞察していく必要がある。例えば、「原産地の表示が重要」ということでも、特定の地域のものを避けたいのか、それとも特定の地域のものを購入したいのか。
●(市川委員)分かりにくくしている要因には、表示されている目的や重要度が分かりにくいということなどがあると思う。ぱっと見て、表示事項の目的と用途が分かるようにしてはどうか。
●(中村委員)事業者が工夫したら済む問題であれば今回の議論からは外すという必要もある。まずは義務表示をしっかりと議論しなければならない。分かりにくさは事業者の努力で改善できる部分もある。
●(池戸座長)次回の検討会で出して欲しい資料はあるか?
→(中村委員)普通の消費者に対して行った調査結果があれば出して欲しい。今回のものは、モニターというアクティブな消費者が対象の調査結果なので。
→(丸山善弘委員)皮肉を言うつもりはないが、分かりやすい表示制度を目指すのであれば、資料も分かりやすく議論に使えるようなものを用意して欲しい。
→(田崎達明委員)中間報告のたたき台が必要だと思う。
→(鬼武委員)今後の法案提出までの大まかなタイムフレームを出して欲しい。


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次回の検討会は11月28日、個別課題の検討を行う予定です。

チョコレートに入っている「植物油脂」とは?

寒くなってくるとますますおいしいお菓子・・それはチョコレート!

チョコレートは、カカオや乳製品、砂糖などで作られていることはこちらの記事でご紹介しました。

ですが、手元にあったチョコレートの原材料表示を見てみたら・・四番目に「植物油脂」とありました。



原材料表示は原材料を重量で重い順に書くという決まりがあり、このチョコレートの中で「植物油脂」は比較的大切な役割を占めていると思われます。

でも、植物油脂と一言にいっても様々なものがありますよね。

「チョコレート類の表示に関する公正競争規約」によると、チョコレートの原材料のうち、ココアバター以外の食用の油脂は「食用油脂」と記載する、ということになっています。
さらに、「食用油脂」はそれが植物性のものであれば、「植物油」「植物脂」「植物油脂」、または「パーム油脂」や「やし油」などのように一般的に分かる名称で記載することができる、とあります。
つまり、チョコレートの原材料表示において、「植物油脂」がどの植物から作られているのかを明記する必要はないのです。


では、チョコレートに使われる植物油脂とは何でしょうか?

消費者庁で定められた「食用植物油脂品質表示基準」では、植物油脂は次のように定義されています。
「食用植物油脂とは、食用サフラワー油、食用ぶどう油、食用大豆油、食用ひまわり油、食用小麦はい芽油、食用とうもろこし油、食用綿実油、食用ごま油、食用なたね油、食用こめ油、食用落花生油、食用オリーブ油、食用パーム油、食用パームオレイン、食用調合油及び香味食用油をいう」


平成22年の日本における植物油脂の供給量は254万4千トンで、原料の種類別の1位はなたね油で100万2千トン、2位はパーム油で56万9千トン、3位は大豆油で48万6千トンでした。

一般の家庭で使う植物油脂は、大豆やとうもろこし、なたね、オリーブ、ごま、べにばな(サフラワー)を原料とした油が多いようです。
日常的に使える「サラダ油」は、大豆油となたね油を調合したものが主流となっているそうです。とうもろこし油やべにばな油(サフラワー油)はドレッシングによく使われます。オリーブ油やごま油は風味付けにいいですよね。

それに対して、お菓子工場などで使う加工用としては、やしや米ぬかなどの油もよく使われるそうです。やしから作る油はパーム油と呼ばれます。
手元にあったロッテのチョコレート「紗々」の原材料表示にやはり「植物油脂」とありました。お客様相談室に電話してみたところ、この商品についてはパーム油とひまわり油を使っているという回答をいただきました。


チョコレートに植物油脂を使う理由は、チョコレートの形を保つ、口どけを良くするためです。
チョコレートは生菓子のクリームやクッキーのコーティングなど、様々なお菓子に利用されているのを見かけますが、植物油脂はこのようにチョコレートの汎用性を上げる役割も持っているのです。

和食には日本酒

涼しくなってくると、ますます和食がおいしく感じるようになります。

そして・・そんな和食に合う飲み物は、お茶!そして、日本酒。


日本酒は米を発酵させて作る醸造酒で、日本の伝統的なお酒の一つです。



日本酒の他にビールやワインも醸造酒です。
醸造酒を蒸留させると蒸留酒となり、ウイスキー、ブランデー、焼酎など。また、醸造酒や蒸留酒に香料などを加えたものは混成酒といい、リキュールなどがあります。


日本酒は、米自体の香りが少ないので、発酵によって生成される風味をもっとも感じられるお酒だと言われています。果物や花のような香りがするものもあります。


日本酒の製造方法は一般的には次の通りです。
(1)米を精米する。
(2)水を加えて蒸す。
(3)蒸した米に麹と酒母(しゅぼ)を加えて発酵させる。酒母とは、麹に水と米を混ぜ酵母を加えて培養したもの。
(4)液体を搾りとる。
(5)ろ過し、水で希釈する。アルコール度15,16%程度。
(6)60〜65℃で火入れし、殺菌する。
(7)貯蔵し、熟成させる。
(8)再度火入れし、瓶詰めする。

発酵は10〜18℃で2〜4週間行います。
最高級のお酒である大吟醸は10℃という低温でゆっくりと発酵させます。このことで香り成分が通常の2〜5倍も生成されるそうです。


一般に多く流通しているお酒は純アルコールが添加されています。それに対して、純米酒は、米、水、麹だけで作っています。

また、上記の製造方法では、貯蔵と瓶詰めの前に火入れをして殺菌していますが、これを行わないものもあります。それは生酒と呼ばれます。生酒は酵素活性が残っているため、冷蔵保存をしてできるだけ早く飲むようにしなければなりません。


日本酒の原材料はシンプルですが、製造方法や米や麹の種類の違いなどによって多種多様な風味になります。



吟醸酒とともに季節料理を


こちらのお酒は和歌山の地酒「車坂」のひやおろしで、辛口な風味が少ししょっぱい肴にぴったり。
ひやおろしとは、春に一度目の火入れをしたお酒を貯蔵して熟成させ、秋に出して、二度目の火入れをせずに瓶詰めしたものだそうで、秋上がりとも呼ばれます。

たくさんの日本酒の中から、食材と合うお酒を選ぶのが楽しそうです。

Q&A「冷凍野菜は製品にした後の農薬使用がないので安全?」

先日いただいたご質問です。

☆バナナや柑橘類は残留農薬が気になるが、冷凍野菜は製品にした後の農薬使用がないのでまだ安全か?冷凍野菜でもしっかり洗ったりすべきか?


野菜に残留している農薬は、洗浄や加熱をすることで減少します。減少率は野菜や農薬の種類、洗浄や加熱の方法などにより異なります。例えば、果菜類に用いられるイプロジオン(殺菌剤の一種)は水で洗うことで77%が、煮ることで15%が除去されます。
冷凍野菜を製造する際には洗浄や加熱を行うので、生の状態に比べると残留農薬は少なくなっているでしょう。


ただし、だからといって冷凍もの以外の野菜や果物が安全ではないのかというと、そうではありません。

現在、たくさんの種類の農薬がありますが、それぞれ各作物について残留基準値が設定されています。
残留基準値は、動物を用いた毒性試験によって設定されます。各種の動物試験(急性毒性、慢性毒性、発がん性、繁殖毒性など)を行った結果、いずれの試験においても毒性が確認されなかった量を無毒性量(NOAEL)とします。これに安全係数の1/100を掛けた値を一日摂取許容量(ADI)とします。ADIとは、「人間が生涯に渡って毎日摂取しても健康に影響を及ぼさないであろう」量です。そして、一日に摂取する残留農薬の量がADIの8割以下になるように、各作物について残留基準値が設定されます。
残留基準値は農薬の使用基準(使用作物、使用量、使用時期など)を守ることで達成されます。従って、故意に大きく使用基準から外れるといったことがない限り、農薬を使用した作物を一生涯食べていても健康に悪い影響が出てくることはないと考えられます。
詳しくはこちらをご覧ください。


こうした残留基準値は輸入ものの作物についても適用されています。
基準値が守られているかどうかは港や空港の検疫所で監視されています。届出のあった輸入品は全て書類審査され、必要と判断されたものについては分析が行われます。平成22年度の監視の統計によると、残留農薬の違反率は届出件数の約0.014%だったとのことです(届出:約200万件、違反:1,376件、残留農薬の違反:272件)。違反があったものについては積み戻されるか廃棄処分されるなどして、国内で流通することはありません。


ちなみに、バナナや多くの柑橘類(オレンジ、グレープフルーツ、レモン、ライムなど)の残留基準値は「果実全体」に適用されます。つまり、皮をむかない状態で基準値以下であることが求められているのです。(柑橘類の皮はジャムなどにして食べることがありますものね。バナナの皮は普通食べませんが。)
輸入もののバナナや柑橘類については、長期間の輸送時にかびが生えてしまうことを防ぐため、収穫後に防かび剤を使用することがあります。防かび剤は収穫後に使うため、日本においては農薬ではなく添加物に分類されています。添加物についても農薬と同様に、ADIをもとにした厳しい使用基準が定められており、安全性に関する規制がされています。

葡萄・ぶどう・ブドウ!

10月に入り、ようやく秋の気配を感じられるようになりました。
お店に並ぶ食べ物も、秋の旬のものが増えてきています。その中のひとつ、ブドウについて今回はご紹介します。



「黒」のブドウ


ブドウの歴史は古く、紀元前3000年の古代エジプトから栽培されています。
その品種は約1万種もあるとされ、現在では世界のあちこちでもっとも多く栽培されているフルーツなのだそうです。

ブドウといえば、世界では「ワインの原料」が主な存在意義となっているかもしれません。実際に世界のブドウ生産量の約8割がワインとして消費されています。
ただし日本では約9割が生鮮フルーツとして消費されています。


ブドウの種類
ブドウは果皮の色から大きく三つ、赤・黒・緑に分類されます。例えば、赤は甲斐路や安芸クイーン、黒は巨峰やピオーネ、緑はマスカットなどです。

糖分は14〜25%、酸度は0.4〜1.2%の間で品種ごとに異なります。

香りについても様々です。かなり弱い青臭い香りのするものもあれば、マスカットのように花や柑橘のような香りのするもの、ジュースによく用いられるコンコードのように甘い香りのするものなどです。

このようにブドウには多種多様なものがありますが、現在は、種がなく甘酸っぱくて貯蔵期間の長い品種が商業栽培されることが多いようです。


そう、ブドウには種があるものとないものがあります。
種のないブドウは、そういった品種があるというわけではなく、栽培中にある作業を行うことで作られます。それは、開花の前後にまだ小さい状態のブドウの房をジベレリンという専用の農薬につけるというものです。
「農薬につける」というと心配になってしまう方がいるかもしれませんが、他の農薬と同様、実際にはごく薄い濃度で用いられるため、安全性には問題がありません。
ジベレリンは元々、植物が生産する植物ホルモンのひとつで、植物の成長を促進させる役割があります。ブドウの房をジベレリンにつけることで、種ができないまま果実を大きくさせることができるのです。
なぜ種のないブドウが作られるのかというと、ブドウをひとつひとつ口に運ぶときに小さな種を出すのが面倒だろうから・・ということなんですね。


ブドウの栄養成分
ブドウには、アントシアニンカテキンといったポリフェノール類が多く含まれています。特に種や果皮に多く、また、緑のブドウより赤のブドウに多いことが分かっています。
ポリフェノールには病気や老化の原因となる活性酸素を除去する抗酸化作用があると俗に言われています。
ブドウの中には皮ごと食べられる品種もあるので、機会があればこのことを思い出してみてください。



「赤」のブドウ


新鮮なブドウの見分け方
新鮮なブドウは、軸が太く青い、果実表面にブルーム(*)が付いている、黒のブドウであれば果皮の色が濃いもの、緑のブドウであれば果皮が黄色っぽいものです。
ブドウは日持ちしないので、なるべく早く食べるようにしましょう。食べきれない場合は、新聞紙にくるむかビニール袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存するとよいでしょう。
*ブルームとは、果実表面に出ている白っぽい粉状のものです。詳しくはスモモの記事をご覧ください。


今回は黒と赤のブドウをいただきましたが、今度は緑のブドウを食べたいです。
スーパーや八百屋によって置いてあるブドウの品種は様々です。この秋新たなブドウに出会うのが楽しみです!

第一回食品表示一元化検討会(消費者庁)

9月30日、消費者庁の第一回食品表示一元化検討会が行われました。

本検討会は様々な立場にある16名の委員から構成されています。今回は手島玲子委員以外の15名が出席しました。

第一回目会合ということで、まずは消費者庁事務局から検討会開催の要領および食品表示制度のレビューに関する説明がありました。その後、各委員から、検討会に期待することや要望などのコメントが発表されました。
配布資料はこちらで公開されています。


<傍聴した感想>
今回を第一回とし、来年の夏を目標に、食品表示一元化に関する報告書のとりまとめに向けて議論が開始しました。
一ヵ月に一回のペースで開催され、全十回の予定です。数名の委員からは、十回で十分な議論ができるのか?という疑問の声が上がました。
食品表示は現在、主に食品衛生法JAS法、健康増進法の三つの法令によって規制されていますが、この検討会ではそれを一元化して管理する仕組みを探ることを目指しています。そのため、「食品表示一元化」という題目の中で議論すべき論点は多岐に渡っているのです。
そもそもなぜ一元化するのかというと、現在の食品表示は三つの法令によって規制されているため、消費者にとっても事業者にとっても、複雑に分かりにくくなってしまっているという問題があるからです。しかし、中には法令が分かれているからこそのメリットもあるはずです。例えば、JAS法は消費者の商品選択に資するための項目を定め、食品衛生法は安全性を確保するための項目を定めている、という考え方をしています。こうした考え方の違いがあるからこそ、食品表示に関する審議は行いやすくなっている部分もあるのではないでしょうか。もし一元化したら、新たな案件が出てくる度に、「これは商品選択のための表示か」「安全性にも関わる表示か」という審議をまず行わなければならなくなってしまうかもれません。
来年夏という目途ははずれ込んでしまうとしても、合理的な形で報告書をまとめてもらいたいです。


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【座長および座長代理の選出】
本検討会の座長は宮城大学産業学部長の池戸重信委員、座長代理は神戸大学大学院法学研究科教授の中川丈久委員に決定しました。


消費者庁事務局による資料の説明】
事務局より、資料1「食品表示一元化検討会開催要領(案)」および資料2「食品表示制度をめぐる事情」について説明がありました。

食品表示一元化検討会開催要領(案)について>
●これまで消費者庁において食品表示の現行制度に関する課題の把握を行ってきたが、一定の成果が得られたため、「食品表示一元化検討会」を開催し、食品表示の一元化に向けた検討を開始する。
検討項目は、食品表示の一元化に向けた法体系のあり方、消費者にとって分かりやすい表示方法のあり方、表示事項のあり方などである。
●現行制度の課題や海外の現状を踏まえ、関係者からのヒアリングを行いつつ検討を進め、来年6月を目途に報告書をとりまとめる。

<日本の食品表示制度について>
現在、食品表示に関する主な法律には、食品衛生法JAS法、健康増進法がある。食品衛生法は食品の安全性の確保を目的にしており、アレルギー表示や添加物表示などが当たる。JAS法は消費者の選択に資することを目的にしており、原材料名表示や原産地表示、遺伝子組換え表示などが当たる。健康増進法は国民の健康増進を推進することを目的にしており、栄養表示や特別用途表示などが当たる。
●表示基準の企画立案や表示規制にかかる事務は消費者庁が行っている。企画立案に際しては消費者委員会が意見を述べている。執行に当たっては、厚生労働省農林水産省消費者庁と連携して実施している。

<各国食品表示の現状について>
●平成21年の内閣府国民生活局の調査結果から、EU、米国、韓国における食品表示のルールをまとめた。これは現在の最新のルールとは矛盾がある可能性に留意する。
EUでは包装食品と健康食品で共通して、名称、内容量、原材料名、消費期限あるいは賞味期限、製造者の表示が義務となっている。場合によって表示すべき項目には、使用方法、保存方法、生産国、遺伝子組換え、有機がある。生鮮食品については個別に規定されている。
米国では生鮮食品と加工食品、健康食品で共通して、名称、内容量、原材料名、使用方法、調理方法、保存方法、栄養表示、製造者・生産国の表示が義務となっている。消費期限あるいは賞味期限の表示は、乳児用食品については義務だが、その他については任意である。遺伝子組換え、有機の表示は任意である。
韓国では生鮮食品と加工食品、健康食品で共通して、名称、内容量、原材料名、保存方法、消費期限あるいは販売期限、製造年月日の表示が義務となっている。食品により決まりが異なる表示には、使用方法、栄養表示、賞味期限、製造者・生産国、原産地、遺伝子組換え、有機、アレルギー、照射がある。
原材料表示について。全ての国で、原材料表示は重量で多い順に記載することとなっている。韓国では、特徴的な原料(写真や絵の表示があるものなど)は%表示をする必要がある。
原産地表示について。EUでは、原産地表示がないと消費者を誤認させる可能性がある場合は義務である。米国では、牛、羊、鶏、山羊、豚切り身・挽き肉、魚介類、生鮮農産物、マカダミアナッツピーカンナッツ朝鮮人参、ピーナッツについて義務である。韓国では、特定の原材料が50%を超える場合はそれについて表示、そうではない場合は上位2位までを表示することになっている。
食品添加物について。EUでは、その添加物が最終製品に影響を及ぼさない場合は義務ではない。米国では、保存料を添加する場合、その名称と機能を表示する。また、着色料は、検定を義務づけられるものについては個別名を表示するが、検定を義務づけられないものについては“Artifical Color”などと表示してもよい。韓国では、キャリーオーバーの場合を除いて、全ての添加物の表示が義務である。
アレルギー表示について。EUでは、付記?aに挙げられている品目(グルテンを含む穀類、甲殻類、卵および卵製品、魚および魚製品など、全14項目)のうち、最終製品に残っているものについて表示が義務である。米国では、牛乳、卵、甲殻類、ツリーナッツ、小麦、ピーナッツ、大豆の8品目およびこれらに由来するたんぱく質を含む原材料について義務である。韓国では、鶏、牛乳、そば、南京豆、大豆、小麦、さば、カニ、エビ、豚、もも、トマトの12品目、また、交差汚染の可能性についての表示が義務である。

<一元化に合わせて検討することについて>
栄養表示の義務化に向けた検討を行う。消費者庁において平成22年12月から本年8月まで行われた「栄養成分表示検討会」において検討課題(栄養表示の適用範囲、分かりやすく活用しやすい表示方法、監視・執行のあり方など)が整理された。
健康食品の表示について検討を行う。消費者庁において平成21年11月から平成22年8月まで行われた「健康食品の表示に関する検討会」において論点整理がなされた。その後、消費者委員会においてさらにトクホに関して議論が行われ、本年6月に報告書がとりまとめられた。この報告書で今後の検討課題(科学的知見の収集について、再審査手続き開始後の情報提供について、許可の更新性の導入についてなど)が挙げられた。
加工食品の原料原産地表示の拡大について検討を行う。消費者庁では原料原産地の義務表示の着実な拡大を目指しており、本年3月31日には「黒糖および黒糖加工品」「こんぶ巻」の原料原産地表示を新たに義務化した。今後の進め方については、消費者委員会おいて検討が進められ、本年7月に報告書がとりまとめられた。義務対象品目の選定条件は、原産地に由来する原料の品質の差が加工食品の品質に大きく反映されると思われる品目としている。


【各委員からのコメント(一部抜粋)】
(市川まりこ委員)現行の表示ルールは複雑で分かりにくいので、消費者は適切に読みとれていないことがある。例えば、アレルギー表示の代替表記などである。また、場合によっては誤解を招いていることもある。例えば、遺伝子組換え不使用や糖質ゼロという表記などがあり、これらは消費者をミスリードしている。「使ったものを書く」という基本姿勢が大切であると思う。
(上谷律子委員)表示する項目がとても多いので、統一した書き方が必要だと思う。安心・安全というのは大切だが、消費者はどこまで求めているのかを見極める必要がある。
(鬼武一夫委員)検討会を進める上で5つ主張したいことがある。一つ目は、検討会の役割は食品衛生法JAS法、健康増進法を一元化することであるが、まずは現行のルールの矛盾点や問題点を明らかにする必要があり、そのために食品表示の理念を確認するべきであること。二つ目は、国際的な視点から考える必要があること。三つ目は、これまでの各検討会で残した宿題について何らかの答えを出すこと。四つ目は、食品表示の対象にアルコール飲料を含めるかどうかということ。五つ目は、用語の定義を行うこと。
(迫和子委員)食品表示は大切な情報だが、複雑で分かりにくい。やはり生命に関わる項目の優先順位が高い。特に糖尿病は40歳以上で3-4割がかかっている可能性があり、緊急の課題である。また、いわゆる健康食品の中には錠剤・カプセル型のものがあり、中身が全く分からず過剰摂取の危険があるため、こちらも重要性が高い。
(田粼達明委員)消費者にとって優先度の高い項目を分かりやすく表示することが大切である。その際には国際基準を見ながら検討するべきである。現場で使いやすい表示を考えていきたい。
(中川丈久委員)唯一の法律家として検討会に参加する。今回は消費者の選択を確保するために一元化を検討しているということで、消費者庁の設立意義としては良い方向だと思う。また、ルールを守らない者に対してはどのように対応するかについても考え、有効性を上げることも必要である。
(仲谷正員委員)小売は食品だけでなく色々な消費財を扱っているので、薬事法に関する部分については今後に期待している。食品表示には色々な項目があるので、もっと簡素化する必要がある。事業者にとっては間違いにくい表示、消費者にとっては分かりやすい表示というものを作っていきたい。
(中村幹雄委員)今回示された三法令だけでなく、トレーサビリティ法や景品表示法などもある。これらについてはどうするか。また、広告については対象とするかどうか、栄養表示のナトリウム量は食塩相当量にするかどうかなどについても検討したい。
(二瓶勉委員)消費者に分かりやすい表示を目指すのはもちろん、事業者にとっても分かりやすいルールにすることが必要である。鬼武委員も言ったように、用語の定義は並行してやっていかないと後々障害が出てくると思う。
(堀江雅子委員)消費者に分かりやすい表示を作ってもらいたい。食品衛生法JAS法で解釈が異なる項目があるので統一するべきである。また、ばら売りの惣菜については表示免除のある項目があるが、最近は惣菜を買う人が増えているので、その点も含めて検討していく必要がある。
(丸山善弘委員)表示について審議する上で、何のための表示か、誰のための表示かなど、全体を大きく押さえることがまずは大切だと思う。今回配布された事務局の資料にはそうしたものが含まれていなかったので、あえて強調したい。
(森修三委員)平成24年度中に法案提出を目指すということだが、検討事項はかなり多いので、やや前のめりすぎかと思う。まずは優先度を検討するべきである。また、表示の義務付けだけでなく、事業者の任意の取り組みを助長するような仕組みも大切である。
(森田満樹委員)表示について、これまで個別の議論は行われてきたが、全体的な議論は行われてこなかった。例えば、文字の大きさや表示項目の優先度についてである。表示の内容を知る機会はラベルだけでなく、ウェブや電話窓口もあるので、何でもかんでもラベル上で書かせるのはどうだろうか。また、現在、表示ルールに違反したものは全て回収・廃棄されているが、原料の表示順位の記載間違いなど、健康に関わらないものについてはその必要があるだろうか。食品廃棄という別の問題が出てくる。
(山根香織委員)農林水産省厚生労働省国税庁など、表示に関わる省庁と一緒に議論したいと思う。一度だけ呼んでヒアリングするのではなく、長く一緒に議論を重ねたい。
(池戸重信座長)表示の機能や役割を原点に戻って確認すべきである。消費者への情報提供の中で表示はどういった役割を持つのかという広い視点でまず考えてみるのもいいと思う。


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次回の検討会は10月25日、検討項目についての検討を行う予定です。